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「見習いJK弁理士の知財日誌│第29日目:夢見る知納子人形♪」を描きました。「パブリシティ権」について描く4回シリーズの2日目です★
今のところ日本では「パブリシティ権」について明確な法律上の根拠条文は存在しませんが、最高裁判所の判決「ピンク・レディー事件」によって確立されています。この事件では少なくとも3つの行為がパブリシティ権の侵害になると判断されていますが、今回はそのことを漫画に描きました☀
知納子(ちなこ)は有名人ではないので、人形を作ってもパブリシティ権の侵害にはなりませんが、人格権の侵害にはなります。ほどほどにしておかないと、友達をなくしますよ美術(みすべ)さん……。
今回のタイトルは1965年の世界的なヒット曲にちなんでいます★ 60年近くを経たフランスのポピュラー音楽ですが、いい曲ですね。
こちらのウェブサイト(http://shohama-ipclub.sblo.jp/)からPDF版をダウンロードしていただけます。皆さんにお楽しみいただければ幸いです。今回もご覧いただき、ありがとうございました!
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