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第56日目:みすべカンタービレ♪
第55日目:女の子の顔はキャンバスなのさ
第52日目:磨いて×5まいります
第51日目:スナッフとローファー
第50日目:馬少女~プリティアーティスト
第49日目:限りなく無色に近い透明
第48日目:靴下を履いた猫
第47日目:化学教師がサンタクロース♪
第46日目:ドSな級友(クラスメート)の育て方
第45日目:ドS少女育成計画
第44日目:スマホをいじっただけなのに……
第43日目:紅理科(くりか)金融道
第42日目:パンツァーフォー!
第41日目:弾はまだ残っとるがよぉ
第40日目:意匠キャンプだホイ!
│第39日目:監獄漫研
第36日目:女子高生のマストアイテム!?
第38日目:米絵師美術(みすべ)
第34日目:両さんと大原部長
第33日目:逮捕しちゃうぞ★
第35日目:女子高生のマストアイテム?
第31日目:君がペット♥
第29日目:夢見る知納子人形♪
第28日目:魅せられて♪
第13日目:拘禁刑ってどんな刑?
第12日目:君の日記を試験に出しちゃうぞ
第11日目:他人の作品を問題集に使っていいの?
第10日目:他人の作品を試験に使っていいの?
第8日目:私の豆は百発百中!
第7日目:書道作品って著作物?
第6日目:キャラの特徴はマネしていいの?
第5日目:プレゼントはわ・た・し♥
第4日目::公衆って何人以上?
第3日目:法律に著作権はあるの?
第2日目:超人は特許を取れるの?
第1日目:他人の演説は利用していいの?
第57日目:彼女は猫であるWeb漫画「見習いJK弁理士の知財日誌│第57日目:彼女は猫である」を描きました。意匠の要件の一つである「美感性」について描く3回目です★ 何を見て美を感じるかは人によって異なりますが、特許庁における審査実務の指針となる「意匠審査基準」では2つのものは美感性を満たさないので意匠ではないとされています。その一つがある機能や効果を狙った形態であり、球形のガスタンクや椀型のパラボラアンテナなどが該当します♨ そのような形態はデザインというよりも技術に該当しますから、意匠法ではなく特許法や実用新案法といった技術を保護する法律によって保護してもらうのが適切なのです。いつにもまして今回は猫みたいな紅理科(くりか)が言うように、球形のボールが意匠権で独占されてしまっては困りますよね……💦 今回のタイトルは明治の文豪による著名な作品のオマージュです。こちらのウェブサイト(http://shohama-ipclub.sblo.jp/)よりPDF版をダウンロードしていただけます。今回もご覧いただき、ありがとうございました!