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「見習いJK弁理士の知財日誌│第42日目:パンツァーフォー!」を描きました。「建築物の意匠とは何か?」について描く最終回です♨
意匠法で保護される建築物に該当するためには「人工構造物であること」が必要ですが、今回はその要件を満たさないために建築物の意匠として保護されないものについて描きました★ 自然の地形はもちろん、造成地のような自然の要素が大きいものは、建築物の意匠には該当しません。
知財部の合宿もいよいよ終わり、蒔園(まいぞの)先生の自家用(戦)車で帰宅します。紅理科(くりか)の野望も打ち砕くことができて、めでたしめでたし♪
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