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Web漫画「見習いJK弁理士の知財日誌│第57日目:彼女は猫である」を描きました。意匠の要件の一つである「美感性」について描く3回目です★
何を見て美を感じるかは人によって異なりますが、特許庁における審査実務の指針となる「意匠審査基準」では2つのものは美感性を満たさないので意匠ではないとされています。その一つがある機能や効果を狙った形態であり、球形のガスタンクや椀型のパラボラアンテナなどが該当します♨
そのような形態はデザインというよりも技術に該当しますから、意匠法ではなく特許法や実用新案法といった技術を保護する法律によって保護してもらうのが適切なのです。いつにもまして今回は猫みたいな紅理科(くりか)が言うように、球形のボールが意匠権で独占されてしまっては困りますよね……💦
今回のタイトルは明治の文豪による著名な作品のオマージュです。こちらのウェブサイト(http://shohama-ipclub.sblo.jp/)よりPDF版をダウンロードしていただけます。今回もご覧いただき、ありがとうございました!
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