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Web漫画「見習いJK弁理士の知財日誌│第53日目:生徒死導室」を描きました。意匠の要件の一つである「視覚性」について描く3回目です★
意匠というためには目で見て分かるものでなければならないので、壁の内部構造のように、分解しないと見えない部分は意匠とは言えないのです。
もっとも、物品などの内部構造すべてが意匠にならないというわけではありません。次回その例をご紹介しましょう。ただし、次回までに紅理科(くりか)と美術(みすべ)が無事でいればいいのですが……💦
生徒指導室というのは何やら怒られるためだけの部屋のようなイメージがありますが、皆さんはいかがでしょうか? こちらのウェブサイト(http://shohama-ipclub.sblo.jp/)よりPDF版をダウンロードしていただけます。今回もご覧いただき、ありがとうございました!
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