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中学や高校はそろそろ期末試験の時期ですね。著作権法36条1項によれば、学校の試験問題であれば他人の著作物から自由に出題できますが、それは「公表された著作物」に限られています。ですから、知納子(ちなこ)さんの日記のように公表されていない作品を学校の試験問題を作ることはできません。
せっかく知納子さんの日記を手に入れた美術(みすべ)さんですが残念でした。それにしても、知納子さんの知財日記には何が書いてあるのか気になりますね。「今日は天気がよかったので、特許庁に行って審査官と面接しました」とかでしょうか……?
バックナンバーはこちらのブログサイト("http://shohama-ipclub.sblo.jp/")にあります。今回もご覧いただき、ありがとうございました!
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